「労災保険」ってなに? その2
今回のコラムも引き続き、「ゆいえ労務サポートオフィス」 (福島区鷺洲)の代表で、 社会保険労務士の竹内里恵子さんに お願いしました。 “会社の帰り道に、いつも使っている駅のホームでビールを買い、飲んだ後に駅の階段で転倒した。” 先月からのテーマですが、これは労災認定されるのでしょうか? 答えは「認定される公算が高い」となります。 ビールを購入している間は通勤扱いされませんが、その後は 「通勤が再開された」という扱いになります。 ですので「駅の階段で転倒した」のは会社から帰宅途中の通勤災害となります。 通勤経路上のコンビニで買い物をしたり、駅構内でジュースの立ち飲みしたりすることは 「通常通勤の途中で行うささいな行為」とされます。 (「ささいな行為」として珍しいものでは「経路上で手相を見てもらったりする」のもそれに該当します。) 先月の「会社帰りに、居酒屋に寄って飲食」の場合は、もはや 「ささいな行為」とは扱ってもらえません。 そうすると、その後、通勤経路に戻って、いつも使っている駅の階段で転倒したとしても、 「通勤途中の出来事」とはされないのです。よって労災としても認められません。 解釈には面白いものもあります。 来月も労災について書いてみます。
田中歯科クリニック 田中 隆博
(大阪市福島区吉野4丁目25-23)