「学生無年金障害者」の問題について(2)
20歳になったら国民年金に強制加入なのに、 「学生さんは、入りたければ入ってね。別に入らなくてOKだよ」 という時代があったことは、前回、お話しました。 制度上「保険料未納」の扱いですので、不幸にも重い障害を負った若者が、 将来にわたって何らの救済もされないという事態に陥ってしまうという、 欠陥があったのです。 この制度的な欠陥については「学生無年金問題」として 社会的にも関心が集まり始めました。 そこで、平成12年4月からは、「学生納付特例制度」という仕組みが スタートしました。 国民年金の支払いを、社会人になるまで猶予するというものです。 (免除ではない。) この特例制度によって、以降、不幸にも重い障害を 負ってしまった学生さんが「無年金」とされてしまう事態は回避されました。 また、この仕組みができる以前の「無年金」の方については、 障害基礎年金とは別の仕組みが平成17年4月に施行され、 (特別障害給付金制度) 救済されることとなりました。