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続・介護保険証

今月も、介護保険証についての話題です。 今月は負担割合について触れてみたいと思います。 制度導入当初は、一律で1割負担が原則だったのですが、 平成27年8月1日からは、2割も負担しなければならない方が「造り出されて」しまいました。 「一定以上の所得のある方には相当のご負担を」、ということなのでしょうが、 これによって、歯科医院を始め、介護事業に携わるものは、介護保険証(正しくは「介護保健被保険者証」)に加えて、「介護保険負担割合証」を確認させていただく手間が増えました。 2割負担になるのか、1割なのかを区別するラインがあるので、ざっくりと書き出してみます。 ①被保険者本人の合計所得金額が160万円未満の方 ②合計所得金額は160万円以上だけど、年金と給与と事業収入の合計が280万円未満の方 このどちらかに該当すれば、1割負担です。 暴論かもしれませんが、「割合証」を全員に届けるためのお役所の手間、判定のための手間、 サービス事業者の確認の手間を考えたら、負担割合に差をつけるのではなく、 例えば「1.03割ぐらいで一律」のほうが、手間が省けてサービス向上に繋がるのではないかと思ってしまいます。 同じサービスを受けているのに、2倍の格差っていうのも、なんかおかしいと思うのは私だけでしょうか?

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)


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