通勤災害に該当する? その1
今月は、「通勤災害に該当するか否か」をテーマにコラムを書いてみようと思います。 「通勤経路」として認められるものに 「就業に関し、住居と就業の場所との間の往復」があります。 (細かく言えば、「通勤経路」には他にもあるのですが、今回はこれに絞って書いてみます。) 具体的な事例を2つ挙げてみます。 ①被災労働者は、出社するためアパートの2階の自室(住居)を出て階段を下りるとき、 下から2段目のところで、靴のかかとが階段に引っかかったため前のめりに転落し、負傷した ②被災労働者は、当日、通常どおり出勤し勤務についたが、身体の具合が悪くなり、午後3時頃に早退し、 自宅の玄関先の石段を上がるとき、石段が凍っていたため、足を滑らせ転倒して負傷した 事故現場(負傷場所)が ①は自宅アパートの外 ②は玄関の外だけど自宅敷地内 ほんのわずかな差ですが①は通勤災害として扱われ、②は通勤災害とは認められませんでした。 厚生労働省労働基準局の判断はこうです。 ①アパートは、玄関扉を出たところから通勤が始まっている。 →よって①は通勤災害である。 ②一戸建ての場合は、自宅敷地の境界線を出たところから通勤が始まる。→②は単なる住居内の事故 自宅から通勤されておられる方は、くれぐれも敷地内での怪我にはご注意を。 (文責 田中隆博 監修:ゆいえ労務サポートオフィス 社会保険労務士 竹内里恵子)
田中歯科クリニック 田中 隆博
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