メルカリ ヤフオク! ジモティー
個人出品のオークションやフリーマーケットが、インターネットを賑わせています。
かくいう私も、パソコン本体や部品とかの売り買いばっかりですが…してます。
ところで、もし買った物が盗品だったとしたら、買った人はどうなるのかな..と
ふと思い浮かんだので、民法の条文を読み直してみました。
民法192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
この条文が該当するかと思います。 「善意であり、無過失」…ここがポイントです。
つまりは、ごく普通の取引(たとえば販売価格が相場で、誰がどうみても怪しくないと思える相手から買った場合)ならば、仮にそれが盗品だったとしても、知らずに買った人は、所有者になるということです。
じゃあ、盗まれた人は、泣き寝入りなのかよ!!??
…そんなことはありません。後に続く193条(盗品又は遺失物の回復)で、
元々の所有者を保護する項目が規定されています。
(これは、次回以降のコラムで取り上げます。 前回予告した歯科衛生士の国家資格についてのコラムも…)
私は今、ヤフオクでスマートフォンを探しているのですが、
お目当の商品がすっごく安い値段で出てるのを見つけました。
でも、売主さんの名前(お店の名前)が 「違法の、不法の」という意味という意味を表す英語なんですね。
この方から買っても「善意であり、かつ、過失がない」取引になるのでしょうか…?