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ネットオークションで買ったものが盗品だったら

ネットオークションで買った物が、実は盗品だったとしたら…にスポットを当ててコラムを書いています。

民法の規定では、「せっかくお金を出して買ったものでも本当の持ち主が現れたら返さないといけない」場合が

あることは、前回のコラムで書きました。 

返さないといけない?これでは知らずに買った人は泣き寝入りかよ!!となりますが、 

返すにあたってはこんな条件が民法194条に書かれていて、知らずに買った人を保護しています。

民法194条(盗品・遺失物の回復)   一部抜粋

被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

つまりは、元の持ち主(盗まれた人)は、知らずに買った人から無条件で返還してもらえるわけではなくて、

その人が購入するために要した費用を立て替えてあげなさいよ。ということです。

知らずに買った人は、泣き寝入りまではしなくても「ぬか喜び」は、させられるというわけなのです。 

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