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もし買った物が盗品だったとしたら 買った人はどうなるのか その5

ネットオークションで買った物が、実は盗品だったとしたら… 本当の持ち主が現れたら、知らずに買った人は、その品物を元の持ち主に返さないといけませんが、 代金などの費用は元の持ち主さんに請求できるので、お金の面で損をすることはありません。 ところが、知らずに買ったからと言って、救済されない人もいるのです。 それはズバリ中古品の販売をしている業者(古物商)さんたちです。

古物営業法の中の条文では

「….,被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。](20条抜粋)

と書かれています。盗まれてから一年以内という但し書きはありますが、 古物商の場合は「知らずに買ったから」といって、元の持ち主さんに金銭の要求はできないのです。 かと言って、盗品ですから、返還を拒否して他のお客さんに売りつけるわけにもいきません。 犯罪絡みの商品は一旦、警察に押収され、その後、元の持ち主さんのところへ戻っていくことになります。 古物商には「捜査に協力した」ということで、警察から幾らかもらえると聞いたことがありますが、 どれぐらい貰えるのか、機会があれば調べてみようかと思います。


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