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歯科衛生士っていう国家資格って、なに?(2回目)

前回から「歯科衛生士法」について取り上げてます。 この法律は、連合国軍占領下の昭和23年に成立しました。 ◎歯科衛生士っていう国家資格は、  連合国総司令部(GHQ)の指示でうまれた!! 当時GHQから間接統治を受けていた日本は、 保健所機能を充実強化せよとのGHQの示唆を受け入れる形で、 歯科衛生士という資格を創設したのです。 つまり当初の創設目的は、保健所での口腔衛生業務従事者を拡充させるというところにあったのです。 ◎そもそも歯科医院で働くことを想定した資格では、なかった!! さらに当時は、歯科医院での診療補助という当然の業務ですら、 他の法律(保健婦助産婦看護婦法)によって、歯科衛生士が行うことは、厳密には違法とされていたのです。 ◎歯科医院での診療補助業務は禁止されていた!! 成立当初から現状との乖離を内在した歯科衛生士法は以降、何度かの改正を経ることとなります。   (ちなみに現在、保健所に勤務する方は歯科衛生士全体の1%程度です)


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