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歯科衛生士っていう国家資格って、なに? (3回目)

前々回から「歯科衛生士法」について取り上げてます。 この法律は、連合国総司令部(GHQ)間接統治下の昭和23年に成立しました。 「歯科医院での診療補助業務は禁止されていた!!」 今回はこの点に着目して掘り下げて見たいと思います。 診療の補助に関しては保健師助産師看護師法(以下、保助看法という。) という別の法律の中で、 保健師、助産師、看護師および准看護師の4つの職種に許される業務とされています。 (保助看法第5条・第6条・第31条・第32条より) 保助看法は歯科衛生士法の成立以前から存在していましたので、条文を純粋の解釈する限り、 歯科衛生士という資格を獲得しても歯科医師の診療補助をすることは「違法」となってしまいます。 名称に「歯科」と付いているのに「歯科医院」で働くことを前提としていない。 なんとも妙な話です。 戦争前から、歯科医院にはアシスタント業務を行う女性はちゃんと存在していました。 (国家資格ではありませんが) 大正10年の頃には「歯科衛生婦」という職種は、日本にあったのです。 この違法状態は昭和30年の法改正で解消されることになります。


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