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消防車とパトカーが合せて10台!

 田中歯科クリニックの近隣に「民泊」施設があるのですが、

ここの宿泊客が(多分)火災警報器にイタズラをしたせいで、

写真のような事態になりました。

この光景から、ふと「資格の大原」の教科書を思い出しました。

民法709条の項目の端にチョロっと書いてあった文を。

民法709条というのは、不法行為による損害賠償についての項目

なのですが、欄外の但し書きに、

失火の責任に関しては「失火ノ責任ニ関スル法律」で修正されている

という趣旨のことが書いてありました。

条文はこんな感じです。↓

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス

         但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

カタカナ!読みにくいです。調べたら明治32年にできた法律なんですよね。

要するに「失火の場合は、重過失でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいいよ」ということ

なのですが、最近では新潟の糸魚川の大火でも少し話題になりましたよね。  (続く)


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