もし買った物が盗品だったとしたら 買った人はどうなるのか その4
ネットオークションで買った物が、実は盗品だったとしたら… 知らずに買った人は、泣き寝入りまではしなくても「ぬか喜び」は、させられるということを、先月書きました。 落とし主から返せと言われたら、返さないといけない。でも買った代金は落とし主が立て替えてくれるので、 丸損ではないよということなのですが、少し補足しますと、 落とし主や盗まれた人は、いつまでも「返せ」と主張できるわけではなくて、 それが言えるのは「落としたり盗まれた時から2年以内」という条件が課せられています。 どうしてこんな歯止めがあるかというと、いつまでも、それこそ何十年経った後でも「盗まれたものだから返せ」であれば、買った人は「もし盗品だったら..」と買い控えて結果、中古品の市場を萎縮させかねません。 盗まれた被害者と知らずに買った人双方の利益と、売買の安定のバランスに配慮した規定だと言えます。 ところで、中古品の販売をしている業者(古物商)の扱いはどうなのでしょうか。 盗まれたものを仕入れて売った場合の古物商は、個人よりも責任は重くなるように定められています。 これは、次回にご説明いたします。