”公共放送“の受信料問題(3) 歯科医師の応召義務…
NHKなんか視聴できなくても、命には関わりません。(笑)と前回のコラムで記載しました。
歯科医師の一般的な治療は命に関わるものではありませんが、基本的には医療は「人の命を守る」行為
ですから、とても公共性の高いものとされています。
そういう理由から、医師や歯科医師には「応召義務」が課せられています。
「診療を求められた時は、正当な理由がない限りこれを拒んではならない」と定められているのです。
(ちなみに弁護士の先生には応召義務なんてありません。受けたくない仕事は拒否できます。)
平たく言えば医師や歯科医師は診察したくなくても、
患者さんとの間の“受診契約”を強いられる立場にあるということなのです。
本来、契約というものは、お互いの自由意思で決定されるべきものなのですが、電力、ガス、水道、
電話、鉄道などといったそのほか公共性が高いとされる会社も、たとえサービス提供したくない相手
であっても、お客の側が望めば、契約に応じなければならない義務を負わされているのです。
電力会社も医師も鉄道会社も申込みを拒絶できない… あれ?NHKってどっちが契約を申し込んでる側?
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